配偶者ビザ申請にひそむ6つのリスク~その回避策とは?

配偶者ビザ
監修:アルファサポート行政書士事務所

 

【目次】

0.はじめに

1.許可条件が公表されていないリスク

2.伝わらないリスク

3.誤解されたり不審に思われるリスク

4.うんざりさせるリスク

5.バッサリ切られるリスク

6.何度も不許可になるリスク

 

はじめに

東京のアルファサポート行政書士事務所は、おかげさまで、日本一のアクセスを誇る「配偶者ビザ」専門サイトを運営しています。

グーグル1位ヤフー1位。2019年8月現在。広告を除く順位。)

 

グーグルで「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と検索していただくと、1位も2位も3位もすべて弊社のホームページです(2019年8月4日現在)。これは、グーグルが弊社のコンテンツに対して高い評価を与えている証左です。

 

日本一のご利用者数を背景とした圧倒的な実績を求めて、弊社には毎日全国から、多くの配偶者ビザ申請をご希望のお客様がご相談にいらっしゃいます。

 

そのなかには、ご自身で申請をされ不許可になった案件も多く含まれています。不許可になってしまったので、何とかしていただけないでしょうかというわけです。

多くの方は絶望に打ちひしがれたどん底の状態でいらっしゃるので、お顔を拝見するのが苦しいこともしばしばあります。

外国人のお相手がすでに日本にいて一緒に住んでいらっしゃる場合には、離れ離れに引き裂かれることになるのですから事態は深刻です。

 

配偶者ビザが不許可になってしまった案件は、2種に分けられます。もともと箸にも棒にも掛からぬ状況で、不許可になってしかるべき案件と、うまく申請すれば許可されたはずの案件です。

しかしいずれのケースにも共通するのは、申請人のかたが「リスク」をきちんと認識していなかったという事実です。

 

リスクというものは、存在を認識しなければ避けることができません。

 

入国管理局の審査官は、外国人を入国させるかさせないかの判断について、自分たち(つまり国家に)フリーハンドの裁量権があるものと信じています。その根拠となる著名な最高裁判例があるからです(マクリーン事件最高裁判決)。

 

そのため、しっかり吟味し審査してくれれば許可になるだろうと思われる案件も、申請人がアプローチ方法を誤れば、あっけなく不許可通知が届くことになります。その不許可の結果を争うには、国を相手に裁判をするしか方法はないのです。

 

日本国を相手に訴訟をしても、勝てる見込みは少ししかありませんし、そもそも引き受けてくれる弁護士もめったにいません。高額な弁護士報酬も必要です。そこで、入管に対して、何度も申請を繰り返すことになるのです。

 

そうならないために、配偶者ビザの申請にひそむリスクをきちんと認識し、対処しましょう。

 

配偶者ビザ申請のリスク【1】:許可条件が公表されていないリスク

 

日本の在留資格は28種類ありますが、その中には高度専門職ビザのように、要件がポイント制になっているものもあります。年収が1000万円だったら何ポイント、学歴が大学院卒だったら何ポイント、日本語能力がN1レベルなら何ポイントというように決まっていて、合計70ポイント以上であれば高度専門職ビザがもらえます。

このように取得の要件が明確な在留資格の場合は、対策が立てやすいですし、許可不許可の予測も立てやすいです。

 

しかしながら、配偶者ビザの場合は、要件が一切明示されていません。イギリスやデンマークの配偶者ビザのように、年収がいくら以上ないと配偶者ビザが許可されないというような明確な基準が公開されていません。

婚姻の真実性についても、何をどれだけ立証すれば十分なのかは公表されていません。

 

入国管理局が配偶者ビザの要件を公表していないことには理由があります。公表すると不都合なことがあるのです。

公表してしまうと入国管理局の裁量の幅が小さくなってフリーハンドを確保しえなくなってしまうことが不都合なのです。

 

実際のケースでは、明らかに他の案件よりも年収が多いのに不許可にされる場合がありますし、交際期間が長いのに不許可にされるケースがあります。もし高度専門職ビザのようにポイント制などにして明確な基準を公表すると、このような結論はありえなくなるのですが、入管としてはそれは避けたいのです。

たとえ一定の年収があっても、相応の交際期間を経ていても、不許可にすると決めたら不許可にするのが入管です。

もともと基準は公表していないのですから、どの案件を不許可にしようと入管が非難されることはありません(訴訟にはなるでしょうが)。

 

それではなぜ、配偶者ビザはポイント制ではないのでしょうか? それは、偽装婚が大変多いため、たとえ形式上は要件を満たしていたとしても、案件を全体として眺めたときに「疑義がある」「心証が悪い」場合には不許可にしなければならないためです。偽装結婚で逮捕されたケースがしばしばヤフーニュースにも取り上げられますが、あれは氷山の一角です。

一律に年収はいくら以上、交際期間は何年以上としてしまうと、入管の裁量の余地がなくなってしまい許可せざるをえないため、あえて条件を公表していません。

 

そのため多くの案件を申請して「相場」を把握していない限り、何をどれだけ立証しなければならないかはヤブの中で、目隠しをしたまま申請をすることになります。

 

ビザの申請はどれも同じようなものとお考えの方もいらっしゃるのですが、他の要件が明確な在留資格と異なり、配偶者ビザの申請は不確実性が高いビザの類型と言えます。

 

配偶者ビザ申請のリスク【2】:伝わらないリスク

配偶者ビザ

 

表現力がなくて伝わらない、申請が淡泊すぎて伝わらないなど「伝わらない理由」には多くのパターンがあるのですが、ここでは「カップルにとって自明なことが、第三者にとっても自明であるとは限らない」という伝わらない理由を取り上げてみたいとおもいます。

 

こういう経緯をたどって結婚に至ったのだから、真実の結婚に決まっているよねとカップルが考えたとしても、入管からすればそうは見えない、ということがあります。

これだけの収入があるのだから節約すれば全然余裕で生活できるよねとカップルが考えたとしても、入管からすればそうは見えないということがあります。

 

入管から見てそう見えないのであれば、自分たちにとっては自明のことであっても、あえてそこを説明しなければ許可されることはありません。つまり、ご自身の置かれている状況を俯瞰(ふかん)したり客観視したりする能力が必要です。

 

自分たちの結婚を他人が見たときに、どのように見えるのだろうか、そしてどのように伝えれば分かってもらえるのだろうかという視点を持つことができる方は、許可に一歩近づいたといえます。

 

配偶者ビザ申請のリスク【3】:誤解されたり不審に思われるリスク

配偶者ビザ

 

入管の審査官に、「なんか変だな」と思われると不許可が近づきます。なぜなら、婚姻の真実性の立証責任は申請人側にあるので、「なんか変だ」と思われた時点で立証に失敗していることを意味するからです。

立証に失敗すると、立証対象は「存在しない」というあつかいになるので、婚姻の真実性は「存在しない」ことになり、不許可となります。

 

入管には様々なタイプの申請が持ち込まれますが、入管の審査官は所属するセクションごとに担当する在留資格が異なります。東京出入国在留管理局の場合は、配偶者ビザの申請は永住審査部門が行っていますが、来る日も来る日も配偶者ビザの申請書類を仕事として見ているわけです。入管職員は当然、「熟練した職人」のような目利き(めきき)の状態になっています。

 

誤解されたり不審に思われるパターンはいくつもあるのですが、ウソは論外として、話を「盛る」傾向にある方もたいていは見破られています。たとえば収入の額は公的な書面に記載されているので盛りようがないのですが、比較的「盛りがち」なのが「言語力」「コミュニケーション能力」などの部分です。どうせ審査官には会話能力がどの程度であるかバレないだろうというわけです。

 

申請人や配偶者の経歴からして、「日常会話レベル」なら合点がいくものの、「会話に支障なし」といえるほどの言語力があるとは思えないのに該当欄にチェックがあれば、「話を盛りがちな申請人」と判断されるでしょう。

 

逆に本当にその経歴でその語学力を身につけたのであれば、疑いをもたれないよう説明する必要があります。それは前項でお話しした「伝わらないリスク」に関係します。

自分たちの経歴で「会話に支障なし」の欄にチェックすることが、入管の審査官の目にどのように映るかを考える必要があります。そして、必要であれば、誤解されないよう、先手を打つ必要があります。

 

配偶者ビザ申請のリスク【4】:うんざりさせるリスク

 

入管の審査官は、繁忙期には入管の建物に泊まり込みで審査をしています。非常に膨大な案件を抱えていて、常に処理に追われています。したがって、申請書類は、簡にして要を得た内容である必要があります。

何のために提出されたのかわからない意味の不明な書面や、話が脱線して元に戻らない「結婚に至った経緯」など、審査官をうんざりさせる要素はたくさんあります。

 

あなたが審査官の立場だったとして、膨大な案件を抱えている中、あなたの申請書類を目の前にしたときに気持ちよく感じてもらえる書類であるか考えてみましょう。

 

証拠を提出する際には、立証対象の事実を明示して紐づける」ことや、ロジカルシンキングの基礎である「MECE(ミーシー):漏れなくダブりなく」の2点を意識するだけでも、ずいぶん好印象の申請書類に生まれ変わるでしょう。

 

審査官をうんざりさせただけで不許可になるなんてことはあるはずはありません。しかしながら、前項で解説した「不審に思われ」、かつ、うんざりする案件であった場合、不許可が近づくでしょう。

一方で、好感の持てる書類の中に、ひとつだけ不審に思われる個所があった場合はどうでしょうか? そのことについて事後的に弁明する機会を与えてくれるはずです。

 

審査官に配慮して分かりやすい書面を作成することは、最終的に首の皮一枚のところであなたの身を救うことになるかもしれません。

 

配偶者ビザ申請のリスク【5】:バッサリ切られるリスク

配偶者ビザ

 

法務局へ申請する帰化申請や、他の役所に申請する許認可申請は、申請書類が受理される前に行政庁となんどかやり取りがあり、その後申請書類が役所に受理される(受け取ってもらえる)とほぼ間違いなく許可されるという申請が数多くあります。

帰化申請などはまさに受理されるまでが勝負で、受理されたらほぼ間違いなく許可されるのです。いかに受理させるかが、プロの腕の見せ所となります。

 

しかしながら、入国管理局への在留資格の申請は、入管が指定している最低限の書類さえ集めれば、その書面にどんなに不利なことが記載されていようとも受理されてしまいます

特に東京入管や名古屋入管など大きな入管は、申請受理業務を公募で民間業者に委託しているので、権限ある公務員とやり取りすることなく書類が入管の手に渡ります。

 

そして、いったん申請が受理されると、あとは結果が来るまで状況がまったくわからないことになります。電話で照会しても「審査中」であることは教えてくれますが、審査がよい方向で進んでいるのか悪い方向に行っているのかは教えてくれません。

そのため、申請から2か月ほどたったある日突然、許可の通知が来ることもあれば、不許可通知が来て地獄をみることもあります

 

審査官がよほど判断に迷うときには追加資料請求が来ますが、日々膨大な案件を処理しなければならないのですから、原則的には申請時に提出した書類のみで許可・不許可が決まります

申請後に「書類が分かりにくいですよ」とか、「何かが立証されていませんよ」とか、「こう書くと疑義が生じるのでは」などということは教えてくれるはずもありません。

したがって、申請時に、自分としては完ぺきと思われる申請書を完成させ、持ち込まなければなりません。

 

配偶者ビザ申請のリスク【6】:何度も不許可になるリスク

 

配偶者ビザが一度不許可になってしまうと、何度申請しても不許可になりがちです。その原因のひとつは、一度組織のトップ(出入国在留管理局長)の名前で不許可にされた案件の結論がくつがえされるためには、それ相応の理由が必要だからですが、それ以外にも理由があります。

 

それは、組織として一度形成された「心証」は容易に変えられないという点です。

 

心証とは、審査官が案件の審査において、その心中に得た事実認識ないし確信のことを言います。審査官は、提出された書面や証拠を見て、その証明力に評価を加え、許可にするか不許可にするか自己の判断を作り上げていきます。この過程を心証形成といい、心証形成の結果、事実の存否について確信に到達することもあれば、そこまでには至らず、立証責任の問題として解決するしかない場合もあります。

 

提出された証拠の証明力の評価については、審査官の自由心証に任されているので、いくら前回の証拠(状況)とまったく異なる証拠(状況)を提出したとしても、その証拠にどのような意味づけをするかは審査官にゆだねられています。

前回申請の不許可理由は、心証として次回申請の審査官に引き継がれるため、最初についてしまったマイナスの評価は、どうしてもその後の申請の審査の際にもついて回ることとなり、不許可が繰り返されることになりがちなのです。

 

リスク回避の方法は?

 

最大のポイントは、立証に成功し、審査官に「確からしい」と思ってもらえなかった事実は、「存在しない」ものとして扱われるという点をきちんと理解することです。

 

ご夫婦のあいだでは自明の事実も、立証できなければ「ないものと同じ」なのです。何年何月何日にどこどこへデートに行ったことが真実であったとしても、写真がなければ第三者にとっては真偽不明の事実でしかありません。

その厳しいルールから逃げることなく真正面から向き合って書類作成を進めれば、きっと審査に耐えうるものになるはずです。

 

東京のアルファサポート行政書士事務所は、日本一のアクセス数を誇る「配偶者ビザ」専門サイト(グーグル1位、ヤフー1位。2019年8月現在。広告を除く順位。)を運営していることから、日々膨大なケースがノウハウとして蓄積されています。

リスク回避のためにぜひ弊社の申請代行をご利用ください。※ご相談は対面のみに限らせていただいております。

 

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。