ペルーで、日本人とペルー人が国際結婚する手続き

【免責事項】

このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。

 

ご参考程度にとどめ必ず最新情報を当該国の官憲にお問い合わせのうえ行動してください。


Ⅰ ペルーにおける民事婚および宗教婚の儀式

ペルーでは民事婚のみが法的に認められる結婚方式です。従ってあなたが教会婚(宗教婚)を希望されている場合には、まず初めに市役所で民事婚をする必要があります。正確な必要書類はまちまちですので、ご自身が結婚される市役所にご確認ください。

Ⅱ 結婚にともなう名前の変更について

結婚による名前の変更はするかしないかを選択できます。もし名前を変更して新しいパスポートを取得したならば、

ペルー政府から過去にもらったビザも新しいパスポートに貼り変えて(移記して)もらいましょう。

Ⅲ ペルーでの結婚の必要書類は市役所ごとでバラバラ!

日本で国際結婚をする場合も市区町村役場の担当者ごとに要求する書類が異なるので必ず事前に自分が結婚する市区町村役場で確認する必要がありますが、その事情はここペルーでも同じです。

 

ペルーで国際結婚をされた方々からの報告によると、地方の市役所で結婚をすると要求される書類が少なくて済むことがあるようです。例えばAIDS検査結果などは要求されないことがあります。

Ⅳ ペルーでの結婚の準備期間

ペルーでの結婚は頭痛の種になりがちです。もしあなたの準備した慮類がスペイン語で書かれていない場合には、通常2~4か月かかります。スペイン語で書かれている場合はもっと短い時間で済むでしょう。

Ⅴ 書類は直近に取得します。

法的には、すべての書類は90日以内に発行されたものでなければ使用できないこととなっています。

Ⅵ 日本人の独身証明

在ペルー日本国大使館で発行してもらうことができます。詳細は大使館ホームページをご参照ください。

Ⅶ ペルーで民事婚をする際に必要な書類

ペルー人側

 ・出生証明書原本

 ・DNIと呼ばれる国民番号を記載した書類

 

日本人側

 ・出生証明書(Birth Certificate)

 ・独身証明書 (Single Cerrificate)

 ・パスポートのコピー

 

日本人側の出生証明書としては戸籍謄本が、独身証明書としては日本大使館発行の婚姻要件具備証明書を求められることが多いですが、

上述のように担当者によって判断が異なりますから事前の確認が必須です。

なお日本国内で取得した書類をペルー政府に直接提出する際には日本外務省のアポスティーユが必要となります。

スペイン語への翻訳も必要で、翻訳文にもアポスティーユを要求する市役所があるようです。この場合は公証役場を利用します。

Ⅶ ペルーにおける民事婚の手続き

STEP1:

日本国内で発行された書類はすべてアポスティーユが必要です。日本もペルーもハーグ条約加盟国ですので領事認証は不要です。

 

STEP2:

スペイン語以外の言語で書かれた書類は直接ペルー政府に提出することができませんので、公認された翻訳者による翻訳文を添付する必要があります。ペルー政府によって公認された翻訳者以外の翻訳文を用意された場合、それが受付されるかは市役所の判断次第となります。

 

STEP3:

書類を待っている間に、あなたは市役所に行ってエイズ検査の用紙を手数料を支払って入手します。そしてそのエイズ検査用紙を病院に持ち込んでエイズ検査を受けます。検査には別途料金が発生します。翌日には結果を受け取れるでしょう。エイズ検査については要求されないこともあるようですので事前に確認されると良いです。

 

STEP4:

上述の必要書類を集め、さらに結婚の証人のDNIのコピーを追加して結婚申請書を提出します。

 

STEP5:

新聞に結婚の公告を載せます。公告を載せる新聞の候補がいくつか示されるのでその中から公告を載せる新聞を選択することができます。通常であればそこから数えて1週間から2週間ほどで結婚が完了するでしょう。公告が載った新聞は自ら購入する必要があり、公告が載った該当ページを新聞発行日又はその後に市役所に提出しなければなりません。

 

STEP6:

民事婚の儀式は5分程度で終わります。書類に全員が署名し、指印を押します。

 

結婚が完了したペルーのお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。

こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。

・対面での交際期間が短い

・日本人の収入が少ない

・年齢差が大きい

・雇用形態が不安定

・お互いの家族に対面で挨拶していない

等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。

 

このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。>>配偶者ビザ

 


この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。