【免責事項】
このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。
ご参考程度にとどめ必ず最新情報をインドの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
〇インドにおける宗教婚
インドでは婚姻登録官による結婚の登録が法的な結婚の要件となっていますが、依然として宗教婚による儀式は神聖なものと考えられています。
その上、入国管理やビザの手続きにおいては、結婚登録官からの公式な結婚証明書のほかに宗教婚の結婚証明書を求められることがあります。
インドには異なる宗教婚を規律する幾つもの法律が存在します。例えば、ヒンズー婚姻法、キリスト教婚姻法、イスラム教婚姻法などです。
もし結婚当事者の片方が日本人である場合には、結婚登録官は在インド日本領事館が交付した婚姻要件具備証明書を要求します。
また前婚がある場合には、その前婚が終了した旨の証明書も必要です。
〇ヒンズー婚姻法(1955)
ヒンズー婚姻法は、ヒンズー教徒、仏教徒などが結婚する際に適用されます。新郎は21歳、新婦は18歳になっていないと結婚をすることができません。
〇民事婚
婚姻当事者の一方が宗教婚を望まない場合には、インド特別婚姻法(1954)に基づいて、民事婚を選択することができます。
インドで民事婚を行う場合には結婚登録官による結婚の公告をすることが求められます。公告は30日間を要すると規定されています。
30日経過後に婚姻登録官は結婚手続きを前に進めることができます。
結婚当事者の一方が外国に住んでいる場合には、まずインドに住んでいる結婚当事者が結婚通知書に記入して外国にいる一方当事者に送ります。
そして外国にいるパートナーもまたその結婚通知書に記入する必要があります。
外国にいるパートナーはインドにいるパートナーに結婚通知書を返送して、インドにいる結婚当事者がもう一度それを結婚登録官に提出します。
そして30日の待機期間を経て、結婚がインドにて成立することとなります。
〇結婚の両当事者に求められる必要書類
・有効なパスポート
・両親の名前を確認することができる出生証明書
・前婚配偶者を死別している場合は、死亡証明書
・前婚配偶者と離婚している場合は確定判決文
・30日以上インドに滞在していることについての書面による証拠
結婚が完了したインド人のお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。
こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。
・対面での交際期間が短い
・日本人の収入が少ない
・年齢差が大きい
・雇用形態が不安定
・お互いの家族に対面で挨拶していない
等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。
このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。>>配偶者ビザ
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。