【免責事項】
このページに記載された情報は、弊社に配偶者ビザ申請をご依頼いただいたラオス人と日本人の複数のカップルからお聞きした情報や各種ソースを総合的にまとめており、正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。
ご参考程度にとどめ必ず最新情報をラオスの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
日本人を含む外国人とラオス人の結婚について定める第198法令が1994年12月に発効し、翌95年に施行されました。
この法令はラオス人との結婚を希望するすべての外国人に対して適用されます。ラオスにおける結婚手続きはとても時間がかかりますし複雑です。手続きの内容や手数料の額、時間軸などは予告なく変更されることがあります。
ラオス政府は正しい婚姻手続きを経ない結婚については結婚証明書を発行しません。
ラオス人と外国人との結婚を規律するラオス法の求める手続きを回避しようとする試みは、外国人である日本人の国外追放や、再入国拒否につながりかねませんのでご注意ください。
ラオス人とのご結婚を計画されている日本人の方はまず在日ラオス大使館にご相談されるのが良いでしょう。結婚の申請書は州事務所にて入手できます。首都ヴィエンチャンに住んでいるお相手の場合は地方自治体の事務所でも入手できます。
ラオスの法律は結婚に際して現時点では次の書類を求めています。
〇ラオス人側の書類
・結婚申請書
・略歴
・住所証明書
・独身証明書
・健康診断書
・犯罪履歴書3番
※発行から3か月内のもの
※ヴィエンチャン在住のラオス人の方は人民裁判所で申請できます。それ以外の地区在住者は州政府事務所で申請できます。
・婚約証明書
・家族帳簿・IDカードのコピー
・写真3枚(サイズ3cm×4㎝)
〇日本人側の書類
・結婚申請書
・略歴
・住所証明書
・独身証明書
・前婚がある場合には離婚証明書や死亡証明書
・帰国に関する保証人
・健康診断書
・犯罪履歴書
※発行から3か月内のもの
※ヴィエンチャン在住のラオス人の方は人民裁判所で申請できます。それ以外の地区在住者は州政府事務所で申請できます。
・経済状況に関する証明書
・パスポートコピーとIDカードまたは運転免許証
・ラオスで仕事をしている場合は労働許可書
・写真6枚(サイズ3cm×4㎝)
日本語で書かれた書面は公認された翻訳会社でラオス語に翻訳する必要があります。
首都ヴィエンチャンでの手続きを記します。他の都市では以下と同じでない可能性があります。
下記のそれぞれの役所で手数料を求められます。
1.村長執務室:ラオス人側の書類に村長のサインをもらいます。
2.地区政府事務所:仕上げた申請書を提出します。この役所が結婚勧告書(推薦状)を発行します。
3.地区警察本部:この役所で面接が行なわれます。カップルの関係などが聴取され、面接報告書が作成されます。
4.地方自治体警察本部外国人管理部:この役所で結婚の意向を伝えます。この役所が情報を外務省領事部に伝えます。
5.外務省領事部:すべての書類を提出して一部の書類に認証印を得ます。各ページごとに認証印の手数料がかかります。
ラオス人の書類と日本人の書類とでは手数料が異なるようです。通常は係官は5~6の重要な書類に認証印を押します。
6.公安省外国人管理部:この役所は地方自治体政府と外務省宛に2部の要求書を作成します。
7.地方自治体政府:公安からの要求書を受領すると、結婚両当事者は書類にサインをするための予約をとり結婚証明書を取得します。
結婚が完了したラオス人のお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。
こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。
・対面での交際期間が短い
・日本人の収入が少ない
・年齢差が大きい
・雇用形態が不安定
・お互いの家族に対面で挨拶していない
等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。
このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。>>配偶者ビザ
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。