ネパールで、日本人とネパール人が国際結婚する手続き

ネパール結婚手続き

【免責事項】

このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。

 

ご参考程度にとどめ必ず最新情報をネパールの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。


ステップ1:在ネパール日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する。

婚姻要件具備証明書は英文で発行されます。詳細は在ネパール日本大使館へお問い合わせください。

 

〇在ネパール日本国大使館

(所在地)Panipokhari, Kathmandu, Nepal

(電 話)977-1-4426-680

(時 間)平日9時~13時、14時~17時

 

〇必要書類

・旅券

・戸籍謄本 1通

・証明書申請書

 

〇所要日数

2営業日

ステップ2:CDOで結婚を登録

あなたの結婚を登録する地区のCDO(中央地区行政事務所)で結婚手続きを行います。

CDOに結婚の申請をしてから結婚証明書が発行されるまでには少なくとも15営業日が必要です。

申請を提出する際には、少なくとも妻または夫が、婚姻登録所の管轄内に少なくとも15日前から居住している必要があります。

 

〇カトマンズCDO

(所在地)Babarmahal,Kathmandu, Nepal

  (電 話)977-1-4262448, 4248985

 

婚姻登録官は、申請を受領してから7日以内に、婚姻について決定します。

婚姻登録官が婚姻を受け付けなかった場合、30日以内に裁判所に訴えることができます。

 

CDOでの結婚手続きでは、結婚当事者が婚姻要件を具備していることについての3人の証人が求められます。

婚姻当事者と証人が宣誓供述書に署名し、さらに婚姻登録官も同書面に署名します。

 

婚姻が成立すると、婚姻登録官は婚姻登録簿にその旨を記載し、婚姻登録官が婚姻証明書を発行します。

この婚姻証明書を用いて、日本側の結婚手続きをします。

ステップ3:ネパール人が日本の配偶者ビザを取得

ネパール結婚手続き

関東地方でネパール人の配偶者ビザ取得に十分な実績がある行政書士事務所は東京のアルファサポート行政書士事務所です。

画像はアルファサポート行政書士事務所のネパール人のお客様が取得された日本の配偶者ビザの在留カード。

収入面など懸念材料がありましたが、ノウハウをフル活用して無事許可にいたりました。


ネパール結婚手続き

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。