【免責事項】
このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。
ご参考程度にとどめ必ず最新情報をミャンマーの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
ミャンマー法においては、ミャンマー人と外国人の結婚そのものは許されています。
過去にはミャンマー人と外国人はとても簡単に結婚をすることができました。
地方の裁判所に出向くだけで結婚をすることができたのです。
しかしながら今日では地方の判事はミャンマー人と外国人との結婚を拒否するようになりました。
人身取引が横行し、真実の結婚か偽の結婚か判断がつかないということが背景にあります。
現時点では判事や裁判所が外国人とミャンマー人との結婚を許可することは大変にレアなケースとされています。
仮にうまくミャンマー国内で結婚をすることができたとしても、ミャンマー政府が発行する
結婚証明書を日本政府に提出するためには結婚証明書にミャンマー政府の認証を得なければなりませんが、
多くの場合これも拒否されます。
従って、英語圏の外国人がミャンマー人と結婚をされる場合には、一緒にタイやシンガポールまで出向いて、
そこで結婚をすることが好まれています。
もちろん日本人とのご結婚の場合は、日本先行のアプローチをトライすることもご検討ください。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。