タイで、日本人とタイ人が国際結婚する手続き

タイ結婚手続き

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このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。

 

ご参考程度にとどめ必ず最新情報をタイの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。


0.  タイでの国際結婚手続き

タイでは民事婚が法的に有効な婚姻として認識されます。宗教婚や地域婚をするだけでは法的な婚姻に到りません。

タイでは同性婚はすることができません。

 

タイで民事婚をするためには次のステップを踏んでいただくことになります。

1.在タイ日本大使館で日本人の「結婚資格宣言書」と「独身証明書」を入手する。(1~2営業日)

〇在タイ日本国大使館

(所在地)177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(電 話)02-207-8500 / 02-696-3000

 

〇必要書類 ※詳細は在タイ日本大使館ホームページにてご確認ください。

(日本人)

戸籍謄本

住民票

在職証明書

所得証明書

パスポート

証明発給申請書

質問書

委任状

(タイ人)

身分証明書

住居登録証

パスポート

2. タイ国外務省で認証を受ける(1~2営業日)

タイ国外務省— 認証課

(所在地)123 Chaeng Watthana Road, Bangkok 10210 

     タイ国外務省3階

(電 話)0 2575-1056 - 9, Fax: 0 2575-1054

(時 間)08:30 から 11:30, 13:00 から 14:30.

(ホームページ) http://www.mfa.go.th/web/150.php

3.タイ国役場(Khet 又は Amphur)で婚姻届を提出する(1~2営業日)

Khet 又は Amphurと呼ばれるタイ国役場に結婚当事者2人が揃って出向き、「結婚届」を提出し「結婚登録証」を受け取って手続きは完了します。「結婚登録証」は結婚当事者双方にそれぞれ1通ずつ交付されます。

 

〇必要書類

結婚資格宣言書(日本人)

独身証明書(日本人)

パスポート原本(日本人)

IDカード(タイ人)

いずれかの結婚当事者が20歳未満の場合は両親の同意書(タイ語訳が必要です)

 

結婚届の提出は、タイ人配偶者の住居地の郡役場でなくても結婚登録ができるとされています。

そのため地方在住のタイ人と結婚される日本人は、バンコクで手続きされることも多いようです。

 

ご参考までに在タイ日本大使館があるバンコクの郡役場を記載します。

 

〇バンコク郡役場

(所在地)5 Nares Road, Bangkok 10500

(電 話)0 2236-3154

(時 間)平日 08:30 - 12:00 , 13:00 - 16:30.

 

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。