【免責事項】
このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。
ご参考程度にとどめ必ず最新情報を中国の官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
在中国日本国大使館または総領事館で日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
※大使館・領事館は「管轄」がありますので、ご注意ください。
あらかじめ日本の法務局でも取得することができるのですが、弊社では在外公館で取得することをお勧めしています。
その理由は、日本の法務局で取得すると、それを日本外務省で認証受け、さらに在日本中国大使館でさらに認証を受け、さらに中国で指定翻訳会社にて翻訳を入手するというかなり迂遠な手続きを要するのに対し、現地の日本大使館または領事館で入手すると、その書面をそのまま婚姻登記所で使用することができ、認証を受ける必要も翻訳を入する必要もないからです。
ただ弊社のお客様でも(結婚相手の中国人の方が)かなり都市部から離れたところにお住いの場合は、領事館まで距離があることからあらかじめ日本で婚姻要件具備証明書を入手されることもあります。
日本人側の書類
(1)パスポート
(2)戸籍謄本1通(日本で3ヶ月以内に取得したもの)
(3)申請書
中国人側の書類
(1)居民身分証
(2)居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)
申請条件
日本人本人による申請の必要があります。中国人側の必要書類もご持参されれば、日本人のみの来館で発行可能です。
手数料
70元
交付日数
当日交付
写真は上海民政局の結婚登記所のホームページです。管轄がありますので、ご自身が結婚をされる地方の結婚登記所のホームページで予約をしてください。必要書類は次の項目でPDFにてご提供しています。
まず、結婚の両当事者が受付に書類を提出します【ステップ1参照】。係官が書類を審査し受理要件を満たしていない場合は不受理になります。書類に不足がある場合は追加が指示されます。受理要件を満たしている場合は、双方の結婚意思を口頭で確認されます【ステップ4参照】。その場で結婚登記の可否が判断され、「可」であれば次のステップで結婚証が交付されます【ステップ6参照】。
中国人側の書類
・居民身分証(shenfenzheng)・・・身分証明書として。
・常住戸口簿(hùkǒu)・・・住民票として。
(注)居民身分証に記載された姓名、性別、生年月日は、戸口簿の記載内容と合致している必要があります。
不一致がある場合はあらかじめ関係の役所で訂正する必要があります。
戸口簿の婚姻状況欄の記載は実際の婚姻状況と一致している必要があり、不一致の場合は、戸籍所在地の派出所で訂正願います。
居民身分証または常住戸口簿を紛失した場合は、戸籍管理部署に再交付を申請する必要があります。
日本人側の書類
・有効なパスポート
・婚姻要件具備証明書・・・在中国日本大使館で取得したものであれば特に問題なく受理されるでしょう。
本人結婚登記声明書
結婚登記所で記入します。
夫婦で一緒に撮影した写真 4㎝×6㎝ 3葉
【ステップ1】中国では結婚登記所という役所で結婚をします。写真は結婚登記所の看板。
結婚登記所には管轄があります。
【ステップ2-1】結婚登記所の入口の受付。パスポートや書類を提出します。
【ステップ2-2】結婚登記所の入口の受付。建物内の空調が効いていないため受付の人も着込んでいます。
【ステップ3】受付が住んだら、結婚証に添付される写真の撮影です。手前の方が写真撮影をします。写真の背景は中国でお祝いを意味する赤色です。撮影のスペースは狭いですが近くに鏡が置いてありますので、髪のチェックなどもできますよ。
【ステップ4-1】結婚証に添付される写真の撮影が終わったら、受付で渡された簡単な書類を記入し、手続きの順番を待ちます。
【ステップ4-2】小部屋の中の様子。書類をチェックされます。
【ステップ5-1】書類チェックにOKが出たら、次は看護師によるメディカルチェックを受けます。同じ建物内の別の小部屋に移ります。
部屋の入口に掲げられた「免費婚检」とは、無料婚姻検査の意味です。
【ステップ5-2】採血の様子。男女とも採血によるメディカルチェックを受けます。
【ステップ6-1】広めの部屋に移動して結婚の誓い。最終の行程です。
【ステップ6-2】結婚証の交付。赤い手帳が夫婦に各1部交付されます。
【結婚証】交付された結婚証(jiehunzheng)。この赤い手帳を受領すれば、結婚登記所での手続きは完了です。
結婚登記所での結婚登記が完了したら、続いては日本での手続きの準備をします。
中国でめでたく結婚が完了しましたが、結婚登記所で取得した「結婚証」をそのまま日本の市区町村役場に提出することはできません。
なぜなら日本の市区町村役場はその提示された結婚証が本物であるかどうかの判別ができないからです。
このため、結婚登記所でもらった「結婚証」を公証処という役所へ持ち込んで「公証書」という書類にしてもらう必要があります。日本語訳を添付してもらいましょう。
北京の公証処
北京市方圆公证处
北京市东城区东水井胡同5号北京INN大厦1
http://www.bnpo.gov.cn/
中国の公証処で取得した公証書。これを中国で結婚が成立したことの証明書として日本の市区町村役場に提出します。
情報追記予定
結婚が完了した中国人のお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。
こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。
・対面での交際期間が短い
・日本人の収入が少ない
・年齢差が大きい
・雇用形態が不安定
・お互いの家族に対面で挨拶していない
等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。
このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。>>配偶者ビザ
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。