オーストラリアでの、日本人とオーストラリア人の国際結婚手続き

オーストラリア結婚手続き

【免責事項】

このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。

 

ご参考程度にとどめ必ず最新情報をオーストラリアの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。


Ⅰ どこで結婚式を挙げるかを決定しましょう!

オーストラリアでは結婚する際にどこで結婚するかをまず決定する必要があります。

 

・結婚登録局または地方裁判所で・・・登録局挙式担当官が結婚式を執り行います。

・あなたが選択・決定した自由な場所で・・・民事婚挙式担当官が結婚式を執り行います。

・教会で・・・宗教婚挙式担当官が結婚式を執り行います。通常は牧師さんがこれにあたります。

Ⅱ オーストラリアでの婚姻要件を満たしていますか?

オーストラリアで法律上結婚をするためには、男女双方が次の要件を満たす必要があります。

 

・他の誰かと結婚をしていないこと

・近親婚でないこと

・少なくとも18歳以上であること。

 但し、結婚当事者の一方が16歳以上18歳未満であるときには、両親や保証人の同意があれば、

 裁判所が結婚を許可する場合があります。

・結婚が何であるかを理解しており、夫・妻になることが自由意思による同意であること

・期間内に、権限ある挙式担当官に書面により結婚の意思を通知すること

 

また次の手続き的要件も必要です。

・すべての書類は英語で書かれているか、英文への翻訳文が必要

・挙式には18歳以上の証人の参加が必要です。

・結婚当事者の一方が英語を話すことができない場合には、挙式に通訳の参加が求められます。

Ⅲ 重要な書類作成・・・結婚意思の通知

・結婚成立日の少なくとも1か月前には挙式担当官に対して結婚意思の通知をしなければなりません。

・挙式担当官はその通知書のフォームの記入について手助けしてくれます。

・通知書のフォームには証人の面前で結婚当事者が署名をします。

・もし結婚式までに1か月を切っている場合にはその旨を挙式担当官に申し出てください。

 限られた条件下ではありますが、1か月の公告期間を短縮することができる場合があります。

・挙式担当者には結婚当事者の出生年月日や出生地などの情報についての証拠を提出する必要があります。

 あなたの証拠を補強するために、挙式担当者は宣誓を促すことがあります。

 

〇結婚式

 

結婚式では3部の結婚証明書に署名します。それそれの結婚証明書には、結婚当事者と、挙式担当者と2名の証人が署名します。

挙式担当官は14日以内に、結婚を登録する必要があります。

 

結婚が完了したインド人のお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。

こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。

・対面での交際期間が短い

・日本人の収入が少ない

・年齢差が大きい

・雇用形態が不安定

・お互いの家族に対面で挨拶していない

等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。

 

このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。

>>配偶者ビザ

 


この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。