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ご参考程度にとどめ必ず最新情報をベトナムの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
ベトナムで有効に結婚をした場合には、その結婚を日本に届出ることにより日本でも戸籍に載せて、
有効に婚姻することができます。
日本では外国人同士が日本で創設的に結婚をすることができる法律になっていますが、
ベトナムの法律はベトナム人でない外国人2人がベトナム方式で結婚をすることについて規定を設けていません。
しかしながら実際には、2人の外国人のうちの一方がベトナムの永住権を持っている場合には可能であるようです。
日本人とベトナムに住むベトナム人とのあいだの結婚申請は、ベトナム人が住んでいる地区の人民委員会
に対して行なう必要があります。
結婚証明書を取得するための要件はベトナムの各州ごとに異なる場合があります。
1.婚姻登録書類(ベトナム地方裁判所から入手)
2.パスポート原本とコピー
3.事理弁識能力を欠く精神疾患に罹っていないことを証明するベトナムまたは外国の有能な保健機関が6か月以内に発効した証明書
4.婚姻要件具備証明書(在ベトナム日本大使館で入手)
・地裁が完全かつ有効な書類を受け取ってからベトナムにおける結婚登録がなされるまでの期間は15日以内とされています。
この期間は、警察署の確認が必要な場合は、さらに10日延長することができます。
・完全な書類および手数料を受け取った後、地裁は結婚当事者2人に対して対面方式のインタビューを行います。
このインタビューでは、彼らの結婚の自主性を確認し、共通の言語によるコミュニケーション能力を確認し、お互いについてのどれだけ理解しているかを確認します。
・地方裁判所は、婚姻登録をケースバイケースで取り扱うことができます。
・ベトナム人の結婚当事者は、日本人の結婚要件や必要書類について、事前に当局に対してよく確認する必要があります。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。