【免責事項】
このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。
ご参考程度にとどめ必ず最新情報をカンボジアの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
関東地方でカンボジア人の配偶者ビザ取得に十分な実績がある行政書士事務所は東京のアルファサポート行政書士事務所です。
画像はアルファサポート行政書士事務所のカンボジア人のお客様が取得された日本の配偶者ビザ。
日本人女性との年齢差や交際歴など懸念材料がありましたが、ノウハウをフル活用して無事許可にいたりました。
>>お客様の声
カンボジアでカンボジア人とご結婚を希望されている日本人の方は、
カンボジア外務・国際協力省(MFA)の領事部で「結婚申請書」を入手します。
〇カンボジア外務・国際協力省(MFA)
(所在地) 3 Samdech Hun Sen Street, Sangkat Tonle Basac,
Khan Chamkamorn, Phnom Penh
結婚申請書には結婚当事者が準備しなければならない7つの書面をリストアップしています。
結婚申請書は、7つの書面のうち5つの書面は外国人の母国の領事館で認証を受ける必要があるとしています。
2011年以降、カンボジア女性との結婚を望む外国人男性は、次の要件を満たす必要があります。
・50歳以下であること
・月額2500ドル以上の収入があること
必要書類を集めたら、カンボジア外務・国際協力省へ提出します。
現時点では、カンボジア外務・国際協力省への結婚申請で必要とされる手数料はありません。無料です。
すべての書類が揃ったら、カンボジア外務・国際協力省は結婚申請書をMOIへ送ります。
MOIはMFAから送付されてきた外国人からの結婚申請書を審査し登録します。
そしてカンボジア人の住民登録がある地方自治体の適切な係官に知らせます。
MOIは結婚申請書を日本人当事者に返却しますので、その結婚申請書をカンボジア人が住民登録しているコミューンの民事登録官に提出してください。
カンボジア人の結婚当事者は、日本人当事者が上述のプロセスで入手した結婚申請書と一緒に、自身が作成した結婚申請書を民事登録官に提出します。
つまり日本の結婚届のように1枚の用紙に2人が記入するのではなく、結婚当事者のそれぞれが別個の「結婚申請書」を作成し提出するのです。
民事登録官は、日本人とカンボジア人の結婚申請書がカンボジアの法令に適合しているかどうかを審査します。
日本での創設的な結婚において、カンボジア人男性が提出した独身証明書を婚姻要件具備証明書として取り扱って差し支えないとした先例があります(平成20民一156号回答)。
結婚が完了した中国人のお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。
こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。
・対面での交際期間が短い
・日本人の収入が少ない
・年齢差が大きい
・雇用形態が不安定
・お互いの家族に対面で挨拶していない
等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。
このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。>>配偶者ビザ
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。