シンガポールで、日本人とシンガポール人が国際結婚する手続き

シンガポール結婚手続き

 

【免責事項】

このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。

 

ご参考程度にとどめ必ず最新情報をシンガポールの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。


Ⅰ シンガポールでの結婚手続き

シンガポール人のお相手の結婚が決まったら、決めなければならないことが山積みになりますよね。

でも最も先に検討しなければならないことは「結婚手続き」についてです。

これが上手くいかないとその後の結婚生活もないわけですからしっかり準備しましょう!

STEP1:  シンガポールの婚姻要件を満たしていますか?

シンガポール法はいくつかの結婚のための条件をさだめています。

 

1つ目は、結婚当事者が21歳上であることです。18歳から21歳未満でも結婚をすることができますが、親または保護者の同意が必要です。

 

2つ目は、結婚当事者が結婚できる状況にあることです。そこで、過去に婚姻歴がある方は前婚が解消されたことを書類で証明することを求められます。

 

3つ目は、結婚当事者の一方がシンガポール人でない場合は、結婚前に少なくとも15日間のシンガポール滞在が求められます。

STEP2:  挙式執行官の雇用

挙式執行官は、新郎新婦が誓いを述べることに立ち会い、結婚関連書面をチェックし、結婚証明書に署名する特別の係官です。

 

シンガポール婚姻登録局(ROM)で結婚の誓いをすることを計画している場合には、ROMがあなた方の結婚を執り行ってくれますので、

挙式執行官を雇うということについてご心配になる必要はありません。

 

一方で、結婚の儀式をROMで執り行うことを考えていない場合は、挙式執行官を雇う必要がでてきます。

シンガポール婚姻登録局(ROM)は認定された挙式執行官のリストを提供しています。

挙行執行官には宗教指導者のみならず地元の名士なども含まれています。

 

雇用したい挙行執行官が決まったら、自らコンタクトをとり、受諾の可能性を問いあわせ、あなたの結婚を執り行うことについての署名入りの同意書を入手します。

STEP3:  結婚通知の登録

結婚式の日から少なくとも21日前には結婚の通知を登録する必要があります。通知が登録されたら、結婚式の日取りを登録日から3か月以内に計画する必要があります。つまり、例えば8月1日に結婚通知を登録した場合、結婚式は8月21日から11月1日までのあいだで行うことができます。

 

結婚通知の登録は、シンガポール婚姻登録局(ROM)のウェブサイト上で行うことができます。

 

登録に必要な情報は、例えば以下のようなものです。

 

・新郎新婦のパスポート

・2人の証人(21歳以上)のパスポート

・結婚宣誓の日時

・結婚宣誓会場の所在地

・ROMで結婚をしない場合は挙式執行官の名前と免許番号

・手数料の決済方法

 

結婚の通知が登録されると2つの重要な情報を受け取ります。

1つ目は、通知番号です。この番号はあなたが登録した結婚宣誓の日時や場所や証人などの登録情報を変更したい場合に必要となります。

2つ目は今後の手続きについての情報です。ROMに出頭する際に持参すべき書類のリストや、ROMに出頭すべき日時などです。

STEP4:  ROMでの書類の精査と結婚を希望する旨の宣誓

指定された日時に、あなたと婚約者は書類をROMに持参します。ROMは書類を精査した上で、結婚を希望する旨の宣誓を促します。

STEP5:  挙式

ついにこの時が来ました! 結婚予定日に結婚式を挙行します。

次のものを忘れずに!

 

・結婚当事者のパスポート

・結婚許可書と結婚証明書

・証人2人のパスポート

 

挙式が終わると、あなたの結婚はシンガポールにおいて法的に成立します。

 

Ⅱ 日本の配偶者ビザの取得

結婚ビザ

結婚が完了したシンガポール人のお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。

こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。

・対面での交際期間が短い

・日本人の収入が少ない

・年齢差が大きい

・雇用形態が不安定

・お互いの家族に対面で挨拶していない

等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。

 

このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。>>配偶者ビザ


この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。