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ご参考程度にとどめ必ず最新情報をインドネシアの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
もしあなたがインドネシアのバリやジャカルタで法的にきちんと結婚をされたいのなら、インドネシア婚姻法に基づいて結婚する必要があります。インドネシアで法的に結婚をするためには、宗教婚と民事婚の双方を行う必要があります。
しかし今日では、民事婚はしばしば宗教婚に統合されています。結婚当事者は同じ宗教であることを宣誓しなければなりません。
インドネシアでは次の宗教が認められています。
・イスラム教
・ヒンズー教
・仏教
・キリスト教プロテスタント
・キリスト教カソリック
宗教婚の儀式は民事婚の儀式と同じ日に同じ地区で行われる必要があります。
イスラム、ヒンズー、仏教、キリスト教プロテスタントの宗教儀式は、自身の家やレストラン、海辺、結婚式場などで執り行うことが可能です。
インドネシア人と結婚をする日本人の多くはこの疑問を抱かれるようです。
なぜなら結婚をする際には同じ宗教であることを宣誓する必要があり、多くのインドネシア人はイスラム教徒ですが、
日本人がイスラム教徒であるケースは多くないからです。
このご質問に対する回答は明快で、“できません!”
インドネシアは日本では想像できないほどの宗教を重視する国家です。それゆえ、法的に有効な婚姻を成立させるために、宗教婚の儀式を行わないことはできません。
そしてヒンズー教徒でない方が、ヒンズー方式の宗教婚をすることはできません。これらの事情は仏教も同じです。
時折、キリスト教らしき外国人がバリの民族衣装を着て結婚式を挙げている写真などを目にされるかもしれません。
それらの多くは単なる“シンボリックなお祝いの儀式”として行っているのであり、婚姻を法的に成立させるためのヒンズー教の宗教婚の儀式ではないのです。
またインドネシアでは日本同様に同性婚はすることができません。
イスラムの宗教婚を挙げる際、モスクでの挙式は義務でないことは覚えておかれると良いです。
もしろんモスクでの結婚を望めばそれも可能です。
イスラム宗教婚の儀式は、宗教事務所(Kantor Urusan Agama)のメンバーによって執り行われます。
この儀式が婚姻成立の必要十分条件です。
あなたはあなたがイスラム教徒であることを証明する書類の作成を求められます。
イスラム教徒でない日本人がイスラム教徒であるインドネシア人と、インドネシアにおいて結婚することはできるのかと尋ねられることがありますが、残念ながらそれはできません。
このような事情が、インドネシアに長期滞在している日本人とインドネシア人のカップルでさえ、日本での結婚手続きを先行させているひとつの要因になっています。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。