アイスランドで日本人とアイスランド人が国際結婚する手続き

アイスランド結婚手続き

【免責事項】

このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。

 

ご参考程度にとどめ必ず最新情報を当該国の官憲にお問い合わせのうえ行動してください。


Ⅰ. アイスランド法における婚姻要件

結婚両当事者が18歳以上であり、未婚であること

Ⅱ. アイスランドにおける結婚手続き

1.   婚姻関連法に基づいて、結婚について障害がないことを証明する書面を準備します。

  原本のみが使用可能です。英語とスカンジナビア語以外の外国語で記載された書面は訳文の添付が必要です。

2.婚姻の希望日の少なくとも2週間前までにはずべての必要書類を提出する必要があります。

  手続きの簡略化のためにコピーをファクスまたは電子メールでまず送信し、遅くとも5日前までに原本を手交することもできます。

3.手数料の支払い

4.民事婚の儀式の後、英語の結婚証明書を取得することができます。

Ⅲ. アイスランドにおける結婚手続きに必要な書類の一部

 

1.Hjónavígsluskýrsla: 

     この書面はSýslumaðurinn í Reykjavikで取得できます。希望者は郵送で入手することもできます。

  この書面は結婚の両当事者が署名し、さらに婚姻障害が存在しないことについての証人2名が署名します。

2.出生証明書

     結婚の両当事者は出生証明書を提出する必要があります。要望があれば、結婚の儀式の後に返却されます。

3.婚姻状況証明書

     結婚の両当事者は彼・彼女の国や地域の関連する役所が発行した婚姻状況証明書を提出する必要があります。

     この書面は結婚の儀式から数えて4週間以内に発行されている必要があります。

  この他、再婚者は離婚や死別の事実を証明する必要があります。

Ⅳ.お問い合わせ先の役所

The Reykjavik District Commissioner 

(Sýslumaðurinn í Reykjavík)

Skógarhlíð 6

105 Reykjavík

Iceland

Tel.: 354 569 2480

Fax.: 354- 562 4870

E-mail: gifting@syslumenn.is

 

The National Registry Office (Þjóðskrá) 

Borgartún 24 

105 Reykjavík 

Iceland 

Tel.: 354 569 2950 

Fax: 354 569 2949

Ⅳ.日本で結婚生活を送るためには

アイスランド人と日本人がご結婚された後、日本で結婚生活を送られる場合には日本の配偶者ビザの取得が必要となります。

 

このページではご紹介しきれない日本の配偶者ビザ取得のノウハウを特設サイトにまとめました。>>>配偶者ビザ


この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。